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弁護士平松英樹のマンション管理論

<連載第54回>

規約違反行為等に対する訴訟上の請求について
(訴訟物の考え方)

2015/8/11

今回は、下記のような設例について検討してみましょう。なお、下記設例1は宮崎地裁平成24年11月12日判決の事案を参考にしたもので、下記設例2は東京地裁平成25年3月5日判決の事案を参考にしたものです。

<設例1>

 ①管理組合(権利能力なき社団)が、②403号室の区分所有者に対し、③同室の賃借人の同居人のした行為が管理規約に定める義務に違反すると主張して、民法415条(債務不履行による損害賠償)に基づき、④金銭の支払を求めるケース

<設例2>

 ①管理組合(権利能力なき社団)が、②102号室の区分所有者に対し、③同室に隣接する専用庭への同人の物置設置行為が管理規約(使用細則)に定める禁止事項に該当すると主張して、管理規約(専用庭使用細則)に基づき、④物置の撤去を求めるケース

上記設例の分析

1 訴えの類型(上記各設例の④参照)について

訴えの類型については、「給付の訴え」、「確認の訴え」及び「形成の訴え」がありますが、上記事案の請求は、いずれも「給付の訴え」に該当します。

ちなみに、「確認の訴え」の例として総会決議無効確認請求など、「形成の訴え」の例として区分所有法59条基づく区分所有権等競売請求などがあります。

2 当事者適格について

当事者適格とは、訴訟物たる特定の権利又は法律関係について、当事者として訴訟を追行し、本案判決を求め得る資格をいいます。

(1)原告適格(上記各設例の①参照)について

給付の訴えにおいては、自らがその給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格があります(最高裁平成23年2月15日判決参照)[注1]。

上記各事案はいずれも「管理組合」が原告となり、自らが権利を有すると主張していますので、一応管理組合の原告適格は認められます。

なお、原告が主張する請求権が存在するかどうかは本案請求の当否にかかわる事柄であり、仮に請求が不当であれば棄却されることになります。

(2)被告適格(上記各設例の②参照)について

給付の訴えにおいては、その訴えを提起する者が給付義務者であると主張している者に被告適格があります(最高裁昭和61年7月10日判決参照)[注2]。

仮に請求が不当であれば請求棄却という結論が出されることになります。

3 請求の根拠(上記各設例の③参照)について

上記事案はいずれも管理規約に定める義務違反を理由とした請求です。

裁判所は、原告が特定した審判対象たる権利ないし法律関係について判決を下すことになりますので、その請求の実体法上の根拠が何なのかは重要です。

上記設例の検討

訴訟上の請求を考える場合、当事者は誰なのか、そして原告が特定した審判対象たる権利ないし法律関係は何なのかが重要です。言い換えると、訴訟物は何なのかが重要です。

裁判所は、当事者が申し立てていない事項について判決をすることができません(民事訴訟法246条)[注3]。

どのような権利関係についてどのような審判を求めるのかは、当事者が特定・選択しなければなりません(処分権主義)。

請求の当否は別として、例えば、設例1については、「管理者」が原告となって請求することや、不法行為に基づく損害賠償請求も考えられるでしょう。また、設例2についても、「管理者」が原告となって請求することや、区分所有法57条[注4]に基づき請求することも考えられるでしょう。

なお、債務不履行に基づく請求と不法行為に基づく請求の訴訟物は異なります。また、私見としては、規約に基づく請求と区分所有法57条に基づく請求の訴訟物も異なるものと考えます。

訴訟物が何かによって、結論(請求の当否)が異なってくることも勿論あり得ます。

訴訟追行権の問題(本連載第36回参照)

1 訴訟物が規約に基づく請求の場合

本連載第36回において、標準管理規約を例に、規約に基づく請求については、「規約」の定めに基づき、「管理組合」代表者「理事長」が「理事会の決議」を経ることで訴訟追行できる旨の説明をしました。そこでは「管理組合」が当事者となることを前提としています。

仮に「管理者」が当事者となり、規約に基づく請求をするのであれば、「規約又は集会の決議」(区分所有法26条4項)[注5]により訴訟追行することになります。「規約」に訴訟追行権付与(授権)に関する定めがあれば、その定めに従って訴訟追行できます。

2 訴訟物が区分所有法57条に基づく請求の場合

訴訟物が区分所有法57条に基づくもの(共同利益背反行為停止等請求)であれば、区分所有法57条の定めに従わなければなりません。区分所有法57条から同法60条までの規定は強行規定と解されますので、区分所有法57条に基づく請求については、同条2項に定める要件、すなわち集会(総会)の決議が必要となります。

3 まとめ

訴訟物が規約に基づくものであれば、訴訟追行権付与(授権)に関しても規約で定めることが可能です(区分所有法26条4項[注5]、区分所有法47条8項[注6]参照)が、訴訟物が区分所有法57条に基づくものであれば、区分所有法57条2項に定める要件(集会の決議)[注4]が必要であるといえます。

結局、訴訟物が何かによって、必要となる要件も変わってくるといえます。

(弁護士/平松英樹)



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注釈 NOTE

注1: 最高裁平成23年2月15日判決より抜粋(出典:ウエストロージャパン)
 「給付の訴えにおいては、自らがその給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格があるというべきである。本件各請求は、上告人が、被上告人らに対し、上告人自らが本件各請求に係る工作物の撤去又は金員の支払を求める権利を有すると主張して、その給付を求めるものであり、上告人が、本件各請求に係る訴えについて、原告適格を有することは明らかである。」

注2: 最高裁昭和61年7月10日判決より抜粋(出典:ウエストロージャパン)
 「本件記録によれば、原審は、本件部屋に対する所有権に基づく本件設備の撤去請求について、被上告人らには本件設備を撤去する権限がないから被告適格を欠く不適法な訴えであるとしてこれを却下したが、給付の訴えにおいては、その訴えを提起する者が給付義務者であると主張している者に被告適格があり、その者が当該給付義務を負担するかどうかは本案請求の当否にかかわる事柄であると解すべきであるから、上告人の右訴えは、適法なものというべきであり、したがってこれを却下した原判決は違法である。」

注3: 民事訴訟法246条
 (判決事項)
第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

注4: 区分所有法57条
 (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

注5: 区分所有法26条
 (権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

注6: 区分所有法47条
 (成立等)
第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
9 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は管理組合法人に、破産法 (平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項 の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
13 管理組合法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条 の規定を適用する場合には同条第一項 及び第二項 中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。
14 管理組合法人は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。

筆者紹介 PROFILE

平松英樹(ひらまつ・ひでき)

弁護士、マンション管理士。1968年(昭和43年)生まれ、1991年(平成3年)年早稲田大学政治経済学部卒業。不動産管理会社勤務を経て弁護士登録(東京弁護士会)。EMG総合法律事務所(東京都中央区京橋1丁目14番5号土屋ビル4階)、首都圏マンション管理士会などに所属。マンション管理、不動産取引・賃貸借(借地借家)問題を中心とした不動産法務を専門とし、マンション管理、不動産販売・賃貸管理、建築請負会社等の顧問先に対するリーガルサービスに定評がある。実務担当者を対象とする講演、執筆等の実績多数。著書に『わかりやすいマンション管理組合・管理会社のためのマンション標準管理規約改正の概要とポイント』(住宅新報社)ほか。