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弁護士平松英樹のマンション管理論

<連載第10回>

相続人が存在しない?

2013/1/29

今回は、区分所有者が死亡し管理費等滞納が発生しているケースを例に、相続人の存否に関するよくある誤解をご紹介しましょう。

以下の事実関係をもとに検討していきましょう。
なお、以下の事実1乃至4は、一つの事案として繋がっています。

<事実1>

1年前に、区分所有者Aさんが亡くなった。
その部屋の登記名義はAさんのままであり、かつ、抵当権等の登記は一切存在しない。
管理組合で調査した結果、Aさんの配偶者は相続放棄していることが判明した。
また、Aさんの子(全員)も相続放棄していることが判明した。

よくある誤解1

よく、Aさんの「配偶者」及び「子(全員)」が相続放棄していることをもって「相続人がいない」と早計される方がいますが、Aさんの「子(全員)」が相続放棄しているような場合には、Aさんの直系尊属(Aさんの直系の父母あるいは祖父母など)が「相続人となるべき者」にあたります(民法889条1項1号)[注1]ので、管理組合としては、Aさんの「直系尊属」についても調査確認する必要があります。

仮に、Aさんの「直系尊属」が存在しない場合(直系尊属全員が相続放棄している場合を含む)には、Aさんの「兄弟姉妹」が「相続人となるべき者」ということになります(民法889条1項2号)[注1]。

<事実2>

Aさんの両親は、父Bと母Cであるが、父母いずれもAさんより前に亡くなっていた。
Aさんの祖父母等もさらに前に亡くなっていた。
BCを父母とする(Aさんの)兄弟姉妹は、(Aさんを除き)2名であるが、その2名いずれも相続放棄していた。

よくある誤解2

Aさんの兄弟姉妹というと、父母の双方(本件ではBC)を同じくする兄弟姉妹のみをイメージされる方がいますが、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」(いわゆる半血兄弟姉妹)も、「相続人となるべき者」にあたります(民法889条1項2号、民法900条4号)[注2]。

そのため、全血兄弟姉妹だけでなく、半血兄弟姉妹の存在についても調査する必要があるのです。具体的にはBさんやCさんの出生時から死亡時までの戸籍等(除籍、改製原戸籍)謄本を確認する必要があるでしょう。

なお、仮に、「父母の一方のみを同じくする」半血兄弟姉妹が存在する場合、その半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1ということになります(民法900条4号但書)[注2]。

<事実3>

調査の結果、Aさんの半血兄弟にあたるDさんが存在していた。
Dさんに連絡してみたところ相続放棄はなされていなかった。
その時点で、Aさん死亡後1年超が経過している。

よくある誤解3

よく、相続放棄ができる期間は「三箇月」であるから、もはやDさんは相続放棄できないと考える方がいます。

しかし、そもそも、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月内」は相続放棄の申述が可能なのです(民法915条)[注3]。

つまり、重要なのは、Aさん死亡後の経過期間ではなく、Dさんが「自己のために相続の開始があったことを知った時」ということになります(最高裁昭和59年4月27日判決参照)[注4]。

<事実4>

各種調査や確認作業の結果、上記Dさんも含め、相続人となるべき者全員が相続放棄した。

よくある誤解4

上記事実4をもって、(民法239条2項を根拠に)本件マンションは「国庫に帰属」したと誤解される方がいます[注5]。

しかし、まず、「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人」となるのです(民法951条)[注6]。

つまり、上記事実4をもって自動的に本件マンションが国庫に帰属するようなことはありません。

ただ、民法951条により当然に相続財産は「法人」になるとしても、その「法人」の代表者ないし代理人が存在しない以上、相続財産の管理清算手続を進めることができません。

そこで、利害関係人(本件の管理組合等)は、相続財産管理人の選任を申し立てることが可能です(民法952条)[注7]。

そして、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人によって、相続財産の清算手続が進められていくのです。

ちなみに、抵当権等が存在しない本件マンションの場合、通常は相続財産管理人により(裁判所の許可を得て)任意売却の方法で処理(換価)されることになるでしょう。

本件マンションが売却された場合(不動産競売による売却を含む)、当然ながら本件マンションが「国庫に帰属」することはありません。

(弁護士/平松英樹)



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注釈 NOTE

注1: 民法887条、889条、890条については、次の条文を参照。

注釈別紙はここをクリック!

注2: 民法900条4号については、次の条文を参照。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

注3: 民法915条については、次の条文を参照。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

注4: 最高裁昭和59年4月27日判決(抜粋)は次のとおり。

注釈別紙はここをクリック!

注5: 民法239条については、次の条文を参照。
(無主物の帰属)
第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

注6: 民法951条については、次の条文を参照。
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

注7: 民法952条については、次の条文を参照。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

筆者紹介 PROFILE

平松英樹(ひらまつ・ひでき)

弁護士、マンション管理士。1968年(昭和43年)生まれ、1991年(平成3年)年早稲田大学政治経済学部卒業。不動産管理会社勤務を経て弁護士登録(東京弁護士会)。EMG総合法律事務所(東京都中央区京橋1丁目14番5号土屋ビル4階)、首都圏マンション管理士会などに所属。マンション管理、不動産取引・賃貸借(借地借家)問題を中心とした不動産法務を専門とし、マンション管理、不動産販売・賃貸管理、建築請負会社等の顧問先に対するリーガルサービスに定評がある。実務担当者を対象とする講演、執筆等の実績多数。著書に『わかりやすいマンション管理組合・管理会社のためのマンション標準管理規約改正の概要とポイント』(住宅新報社)ほか。